高所作業車の
運転の業務に係る特別教育
労働安全規則第36条第10の5号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第13条に基づく教育
事業者は、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
主な対象機械
作業床の高さが10m未満の高所作業車




受講要件
| コース 区分 (日数) |
受講要件 / 受講料(税込) ※テキスト代含む |
|---|---|
| 9時間 (2日) |
助成金対象
20,000円 |
講習時間
注1)受付時間は含みません。
1日目は受付手続きがあります。必ず、受講票に記載されている集合時間までにご来所下さい。
注2)休憩時間、昼休み時間を含みます。
注3)最終日の終了時間は多少前後することがあります。
| 9時間コース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | |||
| 8:00~16:30 | 8:20~11:55 | |||
| 9時間 実技午後コース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | |||
| 8:00~16:30 | 13:00~16:35 | |||
教育科目
| 学科 | |
|---|---|
| 科目 | 教育時間 |
| 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 3時間 |
| 原動機に関する知識 | 1時間 |
| 運転に必要な一般的事項に関する知識 | 1時間 |
| 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | |
|---|---|
| 科目 | 教育時間 |
| 作業のための装置の操作 | 3時間 |
※教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。









