フルハーネス型の
墜落制止用器具を用いる作業の業務に係る特別教育
労働安全衛生法第59条第3項 ⇒ 労働安全規則第36条第41号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第24条に基づく教育
事業者は、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この事業者様に替り当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
主な対象機械または作業
高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部圧迫による危険性が指摘されており、これに関わる災害が確認されています。このため平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されるのと同時に、原則(*)として「フルハーネス型」のものを使用することが義務付けられました。(平成31年2月1日から施行)
更には、「フルハーネス型」のものを使用する際には、安全のための正しい使用方法に関する知識を習得するため特別教育を受講することが義務付けられました。
更には、「フルハーネス型」のものを使用する際には、安全のための正しい使用方法に関する知識を習得するため特別教育を受講することが義務付けられました。
* 着用者が墜落時に地面に到達するまでの高さが6.75m以下の場合を除く
(資料:厚生労働省 落制止用器具の安全な使用のためのガイドライン より)
受講要件
| コース 区分 (日数) |
受講要件 / 受講料(税込) ※テキスト代含む |
|---|---|
| 6時間 (1日) |
助成金対象
15,000円 |
講習時間
注1)受付時間は含みません。
1日目は受付手続きがあります。必ず、受講票に記載されている集合時間までにご来所下さい。
注2)休憩時間、昼休み時間を含みます。
注3)最終日の終了時間は多少前後することがあります。
| 6時間コース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ||||
| 8:00~16:50 | ||||
教育科目
| 学科 | |
|---|---|
| 科目 | 教育時間 |
| 作業に関する知識 | 1時間 |
| 墜落制止用器具に関する知識 | 2時間 |
| 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 |
| 関係法令 | 0.5時間 |
| 実技 | |
|---|---|
| 科目 | 教育時間 |
| 墜落制止用器具の使用方法等 | 1.5時間 |
※教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。
■Access群馬建機教習所/アクセス
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3369
無料駐車場
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お車でお越しの方
上信越自動車道「藤岡I.C」より約10分
関越自動車道「高崎玉村スマートI.C」より約10分
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電車でお越しの方
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JR高崎線「高崎駅」からタクシーで約20分
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宿泊のご案内
当教習所での受講に便利な宿泊施設は下記の通りです。
宿泊ご希望の方は、直接ご予約をお願いします。
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ホテル ルートインコート藤岡 (当教習所より車で10分)
〒375-0002 群馬県藤岡市立石745-1
TEL:0274-42-1001
駐車場 有り(無料)
セントラルホテル髙崎 (当教習所より車で25分)
〒370-0849 群馬県高崎市八島町263
TEL:027-321-7000
駐車場 有り(有料・完全予約制)









