小型車両系建設機械
(解体用)の
運転の業務に係る特別教育

労働安全規則第36条9号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第11条の3に基づく教育

事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械

車両系建設機械(解体用)のうち、機体質量が3t未満の機械。
「ブレーカー」のほかに、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」につけかえて使用する場合も「車両系建設機械(解体用)特別教育」を修了しなければ運転することができません。
つかみ機つかみ機
つかみ機つかみ機
ブレーカーブレーカー

受講要件

コース
区分
(日数)
受講要件 /
受講料(税込) ※テキスト代含む
4時間
(1日)
助成金対象
  • 特にありません。

    ※(4H)コースは小型車両系(整地等)特別教育修了者が対象です。

15,000円

講習時間

注1)受付時間は含みません。
1日目は受付手続きがあります。必ず、受講票に記載されている集合時間までにご来所下さい。
注2)休憩時間、昼休み時間を含みます。
注3)最終日の終了時間は多少前後することがあります。

4時間コース
1日目
8:00~14:20

教育科目

学科
科目 教育時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 1時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 0.5時間
関係法令 0.5時間
実技
科目 教育時間
作業のための装置の操作 2時間

※教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。

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Access群馬建機教習所/アクセス

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3369
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    無料貸出
  • 自動販売機

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上信越自動車道「藤岡I.C」より約10分
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電車でお越しの方

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JR高崎線「高崎駅」からタクシーで約20分

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当教習所での受講に便利な宿泊施設は下記の通りです。
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〒375-0002 群馬県藤岡市立石745-1
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TEL:027-321-7000
駐車場 有り(有料・完全予約制)